最近、車券売場の検索が多いです。
昨日なんかは、IPアドレスを見る限りおそらく同じ方かと思いますが、結構な頻度と時間でした。
もちろん他の方も。
盆で帰省したところ、元ミニゴルフ場になんだか訳のわからない建物が建築中、
あれはなんだ?ということで誰かに尋ねられ、状況をネットで検索された、というところでしょうか。
税理士が始めた署名活動も、地元の人間は周囲の目を恐れて(多分)ほとんど誰も協力しなかったようですし、
件の、偽造された「住民による合意書」に「振興会役員でもないのに」役員として署名した「肝付町議会議員」2名に対して警察が動いたということも耳にしていません。
町議は公人ですから一応名前を苗字だけでも挙げておきましょうか。
(ということで挙げていましたが、止めました。(8/18))
2名が署名した合意書のコピーをネットにアップしても構わないんですけど、それはやめておきましょう。
(アップできなくて残念です!(8/18))
肝付町議会、旧高山町時代の話ですが、
婦女暴行をした者が議員をやっているとか、町外で金に物言わせた町議が当該女性の関係者に脅されて(?)他の町議から300万円を借りて事なきを得た、
という怪文書が流れるような町ですから、しかもその2名はずっと当選してますし(1人は引退したかな?)
ま、驚きもしませんがね。
民度が低いと、議員のレヴェルも低い、という見本そのものですね。
自分の生まれた町ながら呆れてモノが言えません。
今回も、場外車券売場の建設に反対する有識者(?)の方々が私のところに来られましたが、
「口」で言うだけ、自分はなんら行動に移さない方々だけ、
これではね、良くなる筈がない!と思います。
ところで、場外車券売場の許認可官庁というのは、競輪ですけど、経済産業省です。
自転車競技法
第4条
車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、
経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
○2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
○3 競輪場外における車券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
○4 前条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。
おそらく申請は、九州経済産業局産業部産業課車両競技係を通じて為され、実質的な最終的な決済は本省の製造産業局車両課が行ったと思います。
経済産業省サイトより
車両課の所掌事務
1. 第八条第一号及び第十七号に掲げる事務であって、自転車(リヤカーを含む。)及びその部品に関すること。
2.
自転車競走及び小型自動車競走の施行。
自転車競技法施行規則
第14条
法第4条第1項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所を
管轄する経済産業局長を経由して、
経済産業大臣に提出しなければならない。
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
3 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
4 場外車券発売施設の構造及び設備の状況
5 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
6 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
7 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
8 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法
9 設置又は移転しようとする場外車券発売施設において車券の発売等をすることを証するために必要な説明
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
1 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から
千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
2 場外車券発売施設を中心とする
交通の状況図
3 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)
3 第12条の規定は法第4条第4項 において準用する法第3条第9項の規定による届出について、前条の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備を変更した場合について、それぞれ準用する。
15条(
許可の基準)
法第四条第二項 の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
1 位置は、
文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
2 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
3 車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の施設を有すること。
イ 車券の発売等の用に供する施設
ロ 入場者の用に供する施設
ハ その他管理運営に必要な施設
4 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、
周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
(2項省略)
自分たちが許可した場外車券売場に係る申請書に添付された住民の合意文書が、住民の合意どころか偽造された(と思われる)文書であることを知ったとき、
経済産業省担当者はどうするんでしょう?
「無謬神話」の中で生きる優秀なキャリアの皆さんですから、おそらく極めて有効かつ適切な回答をなさるんでしょうね。
もっとも経済産業省に難癖をつけるのは的外れだと言えます。
許可申請書が形式的に法令に適合していれば許可せざるを得ないでしょうから。まさか、許可申請書に添付された「合意書」がいい加減なシロモノなんて考えもしないでしょうしね。
「合意書」が住民の意思を反映したものではないと判明した時点で、申請書を撤回しなかった業者が問題であると言えます。
もちろん、その前提として、
住民の意思を確認しないまま「合意書」に署名押印した、当該人物達の行為が最も問題である、ということになります。
「紛い物」の合意書で許可が下り、そして工事が始まった。誰も責任を取ることはないこの現実、何とも言えませんね。
近く、建設中のサテライトでも撮ってきてアップしようと思います。
減価償却については後ほど。