ネットでの風評と名誉毀損罪の成立。

  • 2012.06.29 Friday
  • 12:23
 
たまに、
他の同業者のブログを拝見する。

しょうもないことを書いてるな!ww
と思うこともあれば、
なるほど、勉強になる!
と思うことも、たまにはある。

最近気になるブログが2点。

大丈夫?
訴えられたら負けるんじゃない?

という内容のものである。

刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

230条の構成要件については、
「公然」
「事実を摘示」
「人の名誉を毀損」
の判断が必要だったと思うが、

ちょっとマズイんじゃない?

というのが不肖の判断。
参考になる最高裁判断の中から該当箇所をアップしておこう。

インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁参照)。

平成21(あ)360 名誉毀損被告事件   
平成22年03月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

判決文 (PDF)

同業者の皆さん、気をつけましょうね!





昨日は、久々に太陽の光を浴びた!

写真は、お客さんの会社で撮ったもの、
ネコの瞳の中に、青空と緑の水田とが写りこんでいる。

因みに、ネコの名前は空(クゥ)。
6/12に空腹で動けなくなっているところを私が保護し、
16日にもらわれていったネコである。

体重も400g増え、すっかり元気になり、また甘え上手になっていた。w


今日は朝から雨が降っていたが、現在は止んでいる。
晴れてくれるとうれしいのだが、さて?



クボタも最近はマメにやってるじゃないか!
と感心された方はもちろん、そうでない方もw、

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                                 望外の喜びです!!  

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ヤメ検の犯罪

  • 2009.07.17 Friday
  • 11:07
今日の日経に、
ヤメ検に係る2件の判決が掲載されていた。

「ヤメ検」とは検察官(検事)を退職した者の呼称である。

1件目は、
元公安調査庁長官、緒方重威弁護士に係る、
朝鮮総連本部詐欺事件。

・東京地裁判決は、
 懲役2年10月、執行猶予5年(求刑懲役5年)

・被告側は控訴の意向とのこと。

この事件はイマイチ理解に苦しむものであった。
闇に隠れた部分があるのではないかと思うが、
虎の尾
を踏みたくはないので、これ以上はここでは触れない。

興味のある方は、
とりあえずこちらをご参照いただきたい。

朝鮮総連本部ビル売却問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

2件目は、
ご存知、『反転 闇社会の守護神と呼ばれて』の作者である、
田中森一元特捜検事・元弁護士に係る9000万円詐取事件。

・大阪地裁判決は、
 懲役3年(求刑懲役6年)

・被告側は即日控訴。

なお、『反転 闇社会の守護神と呼ばれて』は石橋産業手形詐欺事件に係る上告中に執筆されたものであったが、

石橋産業手形詐欺事件については、
・最高裁は2008年2月に上告の棄却を決定。
・決定に対する異議申立ても棄却。
・東京高裁判決確定

・弁護士資格を喪失。
・3月31日、東京拘置所に収監。

という流れに終わった。

参照
田中森一
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

時に、税理士にも、
たとえば脱税指南とかの罪を犯す手合いが現れる。

そういえば、以前ご紹介した、
元札幌国税局長の犯罪(所得税法違反)もデカかった。

浜田税理士は千葉県の県立高校を卒業後、旧大蔵省に入省。
主に法人の税務調査をする調査部畑と総務畑を歩んだ。
東京国税局の調査総括課長や人事課長、国税庁首席監察官を経て、
95年5月、ノンキャリアの役職としては最高峰にあたる札幌国税局長にまで上り詰めた。
在職時は「ノンキャリアのエース」と言われた。
出所は2ちゃんねんるなので真偽のほどは不明だが、
なんとなく真実っぽい(笑)
「ノンキャリアのエース」と呼ばれていたことは事実であったと記憶している。

まあ、人生、地道にやることだ!

地道にやるに限る!




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反転―闇社会の守護神と呼ばれて
反転―闇社会の守護神と呼ばれて
田中 森一

『私はなぜ逮捕され、そこで何を見たか。』を読む。

  • 2009.06.29 Monday
  • 21:30
『私はなぜ逮捕され、そこで何を見たか。』
が昼過ぎ届いたので、
この1時間で半分ぐらい読んだ。

私はなぜ逮捕され、そこで何を見たか。 (講談社文庫)
私はなぜ逮捕され、そこで何を見たか。 (講談社文庫)
島村 英紀

アマゾンの商品説明には以下のように記してある。

国際的に有名な地震学者が、「業務上横領」で告訴され、二〇〇六年二月一日「詐欺」容疑で逮捕。七月二一日保釈。本書は、この不可解な逮捕劇を描いた本ではない。一七一日間という長期の拘束期間、科学者は何を経験したのか。逮捕・勾留されると「どうなるか」を科学者の目で解析する。
そういえばそんな事件もあったかな?
と思い出される方もいらっしゃるだろう。

例によって判決文を検索したところ見つかった。

平成18(わ)173詐欺被告事件平成19年01月12日札幌地方裁判所(PDF9頁)

一応、判決の主文だけ掲載させていただく。

主文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。 


控訴は断念され一審判決が確定したのであるが、
裁判の内容はともかく、

(まだ半分程度しか読んでないが、著者の主張と判決の内容は真っ向から対立している)

この本の優れたところは、
逮捕・勾留時の様子、特に拘置所内の様子が克明に記されている点である。

科学者だけあって、
独房の寸法から換気口の寸法まで細かく記録されている。
食事の内容などもとにかく細かくデータが残っている。

まあ、
このブログを読まれる方には一生縁が無い世界だとは思うが、
一寸先は闇!
何があるかはわからない世の中だから、
自分自身が著者になったつもりで思考体験するにはおススメの本である。

少し引用させていただくと、

麻薬や武器や、もしかしたら毒薬を隠している可能性を調べるのであろう。後を向かされて、尻の穴や、口の中や、足の裏や、髪の毛の中まで見られた。
(36頁)
以前聞いた話では元総理の場合はそんなことはなかったそうであるが(真偽のほどはわからない)、
女性の場合は前の方もチェックされると言う話だ。

そんな屈辱に耐えられないと思ったら、
犯罪は犯さないに限る!
ということになるだろう。

(ここから不肖窪田の経験談を記していたのだが、誤解を招来する虞があるため削除した。いつか機会があればその際に、ということでよろしく!)

お互いに、
拘置所なんかには入りたくないよね!
そういうことにならないよう、日頃から十二分に勉強し、少なくとも疑惑の念を抱かれることのないよう気をつけておくべき、プロとして。

と私は思う。




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夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」

  • 2009.06.05 Friday
  • 11:54
昨日アップした、
「同時死亡時の保険金の受取人」
に関する新聞記事が見つかったのでご紹介しておきたい。

リンクを辿ると、
ちょっとした図が掲載されているので、わかりやすいかもしれない。

毎日jp
保険金受け取り:夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁

この最高裁の判断に対して、
「2ちゃんねる」
も盛り上がっている。
興味のある方はご覧あれ!
ただし、
個々の書き込みの正当性については保証の限りではありません。

【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」最高裁

以上。




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同時死亡時の保険金の受取人

  • 2009.06.04 Thursday
  • 12:42
昨日の日経朝刊に、
といってもここらでは夕刊はないのだが、
夫婦同時死亡時の保険金の受取りに関する、6月2日最高裁第三小法廷判決のことが掲載されていた。

すでに他のブロガーが紹介していると思って、
「ブログランキング」と「士業ランキング」をそれぞれ150位までチェックしてみたところ、
「ブログランキング」に1件のみ存在した。
まあ、税理士だからそんなものなんだろう。

その1件も新聞記事と大差のない内容だったので、
仕方がないので、もう少し詳細にご紹介しようと思う。
何故かって?
この最高裁判断は税理士として知っておくべき常識の範疇に含まれると解するからである。

事実の概要

1.昭和62年8月12日、夫Aは自身を被保険者、妻Cを保険受取人として、保険会社Bとの間で生命保険契約を締結した。
なお、当該保険契約はBからDに、次いでDから上告人に包括的に承継されている。

2.平成13年7月20日、夫Aと妻Cが死亡した(両者に於ける死亡時期の前後は不明)
夫Aには弟E以外に相続人は存在せず、妻Cには兄(被上告人)以外に相続人は存在しなかった。

3.以上の事実関係において、Cの兄(被上告人)が、商法676条2項により保険金等の支払を求めたものである。

上告人の主張

1.保険契約者兼被保険者(夫A)と指定受取人(妻C)が同時死亡した場合は、商法676条2項の規定により保険受取人を確定すべきである。

2.その場合、同項規定を準用するに当たっては、指定受取人が保険契約者兼被保険者よりも先に死亡したものと扱うべきである

3.従って、Cの相続人たる被上告人とCの順次の相続人であるEの両名が保険受取人になるべきである

ここで、
商法676条の条文と、同時死亡の推定に関する民法32条の2を見ておこう。

商法676条
 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ被保険者ニ非サル第三者ナル場合ニ於テ其者カ死亡シタルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定スルコトヲ得
2 保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス

民法32条の2
 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

以上の両者の主張に対して、最高裁は以下のように判断した。

判旨

上告棄却(確定)

1.商法672条2項に於ける「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいう。
      (最高裁平成2年(オ)第1100号同5年9月7日第三小法廷判決

2.当該法定相続人は民法の規定によって確定されるべきであって、推定相続人の死亡の時点で生存していなかった者はその法定相続人になる余地はない(民法882条)。

民法882条
 相続は、死亡によって開始する。

3.したがって、
指定受取人(妻Cのこと)と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者(夫Aのこと)とが同時に死亡した場合において、その者(夫Aのこと)又はその相続人(弟Eのこと)は、同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人には当たらないと解すべきである。

4.指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者との死亡の先後が明らかでない場合、
その者が保険契約者兼被保険者であっても、民法32条の2の適用を排除して、指定受取人(妻のこと)がその者(夫のこと)より先に死亡したとみなすべき理由はない。

5.AとCとは民法32条の2により同時に死亡したと推定され、AはCの法定相続人にはならないので、Eが保険受取人になることはなく、676条2項によりCの兄である被上告人のみが保険受取人となる

ま、こんなところである。
簡単なロジックなので解説は不要かと思われる。

判決文はこちらからどうぞ!

平成21(受)226 死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件  
平成21年06月02日最高裁判所第三小法廷判決(棄却 大阪高等裁判所)


なお、「民訴法260条2項の申立て」という文字があるが、
この日の第三小法廷、実は2件についてまとめて判断を示したということである。

上記の判断は「プデンシャル生命保険(東京)」のもので、もう1件は「たきかわ農協(北海道)」のものであったらしい。
1審並びに2審の判決文を入手していないので詳細は不明であるが、

「たきかわ農協」事件、
保険契約者兼被保険者、共済契約者兼被共済者である夫と、受取人である妻が無理心中で同時死亡し、両者の子供も一緒に死亡したという、
実に悲しい事件であるらしい。

判決文を読むと、
ときに、社会の厳しい断面を垣間見せられ、切ない思いを感じること多々である。
言葉を失うのである。




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「滋賀募金強制訴訟」−自治会費への寄附金等の上乗せ決議は無効−

  • 2008.04.04 Friday
  • 20:33
注目していた事件が昨日決着した。
いわゆる「滋賀募金強制訴訟」がそれである。

毎日jp
滋賀募金強制訴訟:自治会費上乗せは無効の2審判決確定

これは、
自治会費に赤い羽根募金等の寄附金を上乗せして徴収するとした決議は無効である、
と滋賀県甲賀市の住民が「決議の無効確認」を求めた事案である。

記事によると、
昨日、最高裁第1小法廷は「自治会」の上告を退けたため、
住民の「思想・信条の自由」を侵害することを理由に決議無効とした大阪高裁判決(昨年8月)が確定したものである。

なお、大津地裁は「自治会」側が勝訴したが、大阪高裁は、
会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超え、公序良俗に反する
と住民側の請求を認めていた。

なぜ、注目していたかと言うと、
実は、私の所属する自治会でも、同様の決議が丁度1年前の総会で決定され(たらしい、出席してないので詳細は不明)、
昨年から、共同募金等の合計額が上乗せ、かつ徴収されたからである。

以前、このブログにも書いたと思うが、

「「寄附金」という名の「強制徴収」じゃないか!」
「他人の目を気にして渋々応じているのがミエミエじゃないか!」
「「町」や「自治会長」等の点数稼ぎに集めるのはおかしい!」
「寄附は自分の意思でやるものだ。こんなのが寄付と言えるのか!」
「「思想・信条の自由」を犯すものだ!」

というのが私の基本的な視座である。
すなわち、私の所属する自治会の決議も当然に無効となる。判例が確定したのだから。
まあ、払ってやるけどね。
連中の顔のためにじゃないけど。

ウチの自治会の総会は毎年3月中旬に行われるのだが、いつも確定申告の期限と重なる。
そんわけで出席できないのだが、出席しないと「罰金(たぶん)」として1,000円集金にやってくる。

集金に来るのは班長だから申し訳ないのでサッサと支払う。
もちろん、別に誰が来ても支払うのだが、なんともはやセコイ考え方である。
とどのつまり、1,000円徴収しないと皆が集まらない、とふんでる訳だ。
ということは、1,000円がために出たくもない総会に出ている、という住民もいる(かもしれない)ということになる。

それはともかく、ウチの町では他の自治会でも同様な決議を行い、実地しているところがあるらしい。
(罰金ではなく「寄附金の上乗せ徴収」のこと)
昨日の最高裁決定を知ったらどんな顔をするだろうか?

----------------------------------------------------------------

今日の研修、出てよかった。
「怒」ではなく「?」である。
帰って調べようと付箋を貼った箇所が10ぐらいある。明日は「チェック」である。

今日でないところがダラシナイのだが、「往復4時間以上」というのは思いのほか疲れるものである。
(カーチェイスもやったし...)
先だって部分開通成った「バイパス」を走り、これまた開通したばかりの「牛根大橋」もわざわざ迂回して通行してみた。

「畳と…」に限らず、新しいものは気持ちがいい!

2時間では間に合わず、遅れて会場に着いたのだが、既に満席状態。
ホテルの黒服に席を探してもらって、最前列に座ったのだが、右隣りの同業者が「青汁」片手にバナナなどの軽食を始めた。

まったく以って講師に対して失礼というものである。

私だったら、「出て行け!」と言っただろう。
学部の(アホ)学生でも教員の目の前の席では飲食などはしないと思うけど。
これが鹿児島県連、もちろん税理士会であるが、前役職者というんだから呆れてモノが言えない!



アンタさぁ、飯が食いたきゃ外で食って来んかい!

なんてことは、「上品」な私には言えないので、無視したのであるが。
おまけに、途中、左側では居眠りを始めるし、最悪であった。

○○○だったらシャキッとせんかい!

と言いたかったんだが、「心優しい」私にできるはずがなかったのであった。
しかし、だらけている、ね。

鹿児島県行政書士会の元○○みたいに警察の厄介になって係争中、なんてのよりはマシだけど。

クズ教師に係る福岡高裁判決

  • 2007.07.13 Friday
  • 12:05
判例検索システムには、地裁や高裁判決は一部しかアップされないようです。
全部アップしていたらキリがない、ということかもしれませんが、全判決をアップしないで何が「判例検索システム」かと言えます。

判例・判決をアップして高額の利用料や接続料を収入源にし、はたまた高額のDVDを販売している民間企業があります。
まさかとは思うけど、
そういう企業に遠慮して「判例検索システム」にすべての判決をのっけてない、ということはないですよね、
日本国憲法で規定されている「裁判所」さん!?

因みに、
同検索システムの判例 各判例集についてには、以下のようなコメントが付されています。

「最高裁判所判例集は,最近の主な最高裁判所の判例や,最高裁判所民事判例集及び最高裁判所刑事判例集に登載された判例が掲載されています。」

「高等裁判所判例集は,高等裁判所民事判例集,高等裁判所刑事判例集に登載された判例が掲載されています。」

「下級裁判所判例集は,平成14年3月以降,各地の下級裁判所のウェブサイトの「主要判決速報」のコーナーに掲載して紹介されていた裁判例を掲載しています。また,平成15年4月15日以降に掲載した判決から,利用者の利便性を考慮し,必要な範囲で判示事項の要旨を掲載しています。」

「行政事件裁判例集は,下級裁判所における行政事件のうち,行政事件裁判例集(平成9年まで刊行)に掲載された昭和44年から平成9年までの裁判例と,平成10年以降の主な裁判例が掲載されています。」

「労働事件裁判例集は,労働事件のうち,最高裁判所民事判例集や労働関係民事裁判例集(平成9年まで刊行)に掲載された昭和44年から平成9年までの主な裁判例と,平成10年以降の主な裁判例が掲載されています。」
「知的財産裁判例集は,知的財産権民事・行政事件のうち,最高裁判所民事判例集に登載された裁判例と,昭和44年以降の主な裁判例が掲載されています。」

民間企業が構築しているデータベースを、三権分立の一雄である「裁判所」が構築できない、なんてことはないはずですが、どうなんでしょう?
判例・判決が国民の財産である以上、
そのすべてをネット上で公開することは「国民主権」を真に実現するために必要である、
と私は考えるんですがね。

なお、件の福岡高裁判決はアップされていませんでした。
ただ、ブログ「教諭の不祥事を集めたブログ」の2006年11月25日の記事にそれと思われるものがありました。
その記事によると、
「11月福岡高裁は「処分は厳しすぎる」としてこれを取り消す判決を言い渡し」
「この判決に対し県教委は「控訴審判決は、地方公務員法に規定する懲戒権者の裁量権に関する最高裁判例に抵触する」として22日、最高裁に上告する手続きをとった」ということです。

ところが、今回、最高裁は
「地方公務員法に規定する懲戒権者の裁量権に関する最高裁判例」に抵触しないとしたわけですね、たぶん。

実に興味深い!
判例のアップが待たれます。

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