外れ馬券経費訴訟、通達改正へ!
- 2015.03.12 Thursday
- 12:57
外れ馬券の経費性に関して争われていた事案につき、
3月10日、最高裁が経費性を認めましたが、
朝日新聞デジタル
「外れ馬券は経費」最高裁初判断 大量購入のケース限定
最高裁判例データベース
平成27年3月10日所得税法違反被告事件
判決全文
紅荒獅子?
朝日新聞デジタル
「外れ馬券は経費」最高裁初判断 大量購入のケース限定
最高裁判例データベース
平成27年3月10日所得税法違反被告事件
判決全文
紅荒獅子?
3/11 12:15
これを受けて国税庁は早速、
これを受けて国税庁は早速、
「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」という文書を公表しました。
以下、該当箇所を引用します。
2 従来の取扱い
競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規
模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第 34 条第1項、
所得税基本通達 34−1)。
3 今後の対応
今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達 34−
1を改正する予定です。
なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホ
ームページ上で公表いたします。
また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購
入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得では
なく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばら
くお待ちください。
おそらく、
判決が出る前から準備していたんでしょうね。
ところで、
現金でやり取りしている競馬ファンは申告してないのが現実、
課税の公平という観点からは
宝くじと同様な課税方式を検討すべき時期に来ているんじゃないか、
と思いますがどうなんでしょう?
同じく、首をかしげるヒヨちゃん!w
今年は15日が日曜なので確定申告期限は16日、
助かります!ww