外れ馬券経費訴訟、通達改正へ!

  • 2015.03.12 Thursday
  • 12:57
外れ馬券の経費性に関して争われていた事案につき、
3月10日、最高裁が経費性を認めましたが、


朝日新聞デジタル
「外れ馬券は経費」最高裁初判断 大量購入のケース限定

最高裁判例データベース
平成27年3月10日所得税法違反被告事件

判決全文


紅荒獅子?
3/11 12:15




これを受けて国税庁は早速、

以下、該当箇所を引用します。


2 従来の取扱い
競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規
模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第 34 条第1項、
所得税基本通達 34−1)。

3 今後の対応
今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達 34−
1を改正する予定です。
なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホ
ームページ上で公表いたします。
また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購
入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得では
なく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばら
くお待ちください。





おそらく、
判決が出る前から準備していたんでしょうね。

ところで、
現金でやり取りしている競馬ファンは申告してないのが現実、
 
課税の公平という観点からは
宝くじと同様な課税方式を検討すべき時期に来ているんじゃないか、

と思いますがどうなんでしょう?
 
同じく、首をかしげるヒヨちゃん!w



今年は15日が日曜なので確定申告期限は16日、
助かります!ww

 


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上告棄却と上告不受理決定

  • 2014.01.28 Tuesday
  • 12:45

1/20記事のタイトルを、
「弁護士会役員の交際費事件、上告棄却!」としていたが明白なる誤りであった。

「上告棄却」ではなく「上告不受理の決定」が正確な表現である、
と思われ、お詫びして訂正させていただきたい。

ごめんなさい!

「眠基」と揶揄される「民訴」、やはり不肖も不得意なのだ!
一応「A」はもらったけど。w


1/27  9:52




で、改めて勉強してみた。
が、説明するのには時間がかかるので(この時期、税理士は多忙を極めるのである、一般的に)、
こちらを参照していただきたい。

栗田隆関西大学法学部教授による「民事訴訟講義 上訴2」の、
3 上告

上告の提起には厳格な要件が定められている(民訴312条)のであるが、

(上告の理由)
第312 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第314条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

 
この要件に該当しない場合でも、
例外的に318条により「上告受理の申立て」により事件を受理するよう求めることができる、
ようになっている。

(上告受理の申立て)
第318条
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。


で、今回の件に関しては、
上告受理の申立てを行ったが、不受理の決定がなされた、
ということのようである。(自分の目で見てないので断定できない)

条文を読む限り、
やはり民訴は眠りの基かな!w

でも、

税法ほどその特質を有している法律はない!
と固く信じている不肖である。ww





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弁護士会役員の交際費事件、上告棄却!

  • 2014.01.20 Monday
  • 14:04

三木義一教授のFBから。

>弁護士会役員の必要経費事件。国の上告が認められず、納税者の勝で確定しました。必要経費の実務と直接性が要件だと書いてきた学説の誤りが確定です。
>交際判決の時に意味を理解しないで書けなかったマスコミはきちんと報道すべきですよ!


下級審の流れは以下のとおり。

東京地裁平成21年(行ウ)第454号 平成23年8月9日判決  :納税者の請求棄却 
東京高裁平成23年(行コ)第298号 平成24年9月19日判決:原判決一部取消


ご参考までに、

大竹千聡氏「所得税の必要経費/弁護士会役員の交際費等

11,12頁の「当日の議論」が興味深い。


では




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愛読書は...判例要旨集!

  • 2012.06.28 Thursday
  • 12:09
 
晴れ間が見えてきた!

昨夜書いたように、
昨日の14時頃、食事に行こうと考えたが雨のため中止した。

それもむべなるかな、

日経によると、ここ肝付町では、
午後3時半までの1時間に110mmの猛雨が降ったそうである。




さて、愛読書、というほどのことはないのだが、
隙間時間にパラパラめくっている本(?)がある。
それは、これ!





『租税判例等要旨集』、
新日本法規の加除式である。

編集は租税実務研究会となっていて、
現在、ちょっとした話題になっている共同出版の◎◎研究会っぽい名前であるが、
メンバーとしては東京法務局訟務部長を初めとする判事、弁護士の氏名が記されている。

これ、発行部数が少ない、というか、
「購読者が少ない」ため、価格は高め、コピーで対応しているとか聞いた覚えがある。

本書の内容というか性格は、
「すいせん」文の記載からして明らかである。

近年、税務訴訟に関する判例は膨大な数にのぼり、必要な判例をそのと都度探し出すという作業は、大変な労力を要する (中略)
こうした裁判例について総索引集としての機能を果たすと同時に簡便な総合的理解に役立つ判例要旨集の発刊が、強く要望されていた (以下、省略)

で、どなたの推薦文かというと、
日本弁護士連合会 会長名 となっている。

日税連会長ではない、
という点がこの加除式の想定する利用者を的確に表わしている、と思う。

ちょっと内容見本として撮ったものをご紹介すると、




マシな 勉強熱心な同業者であれば、
ああ、あの判決ね!
とすぐわかる有名なやつである。

新日本法規さん、この写真ぐらいで著作権法違反とか言わないでね!
紹介手数料をいただきたいぐらいなんだから。w


こんな感じに、判例要旨が記載され、
参考事項として関連する裁決や、判例であれば地裁、高裁の判決も併記されている。

あと、判例評釈を掲載した雑誌も該当ページまで事細かに記されていて、
非常に有用である。

だから、読みたい評釈がある場合には、
誌名、巻名、該当ページを指定して検索、あるいはコピーサービスを依頼することができるのであって、
私のように田舎に住む者には非常に助かる一冊である。

もちろん、TAINSで検索することも一つの方法ではあるが、
(雑誌の記事もヒットする)
そもそも、どういうものがあるのか解らない時には一覧形式のこちらの方が便利である。

ただ、未記載のものは当然にあるので、全面的に依拠するのは危険である。
何事も頼りすぎはよくないのである。w

まあ、同業者で、興味を持たれた方がいらっしゃったら購入を考えてみられたらいかがであろう?
役立つこと請け合いである。




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最高裁2011年9月22日第一小法廷判決をめぐって。

  • 2011.09.25 Sunday
  • 20:57

租税訴訟学会MLは俄然元気が出てきた!

学会ではMLを使って討論が行われているのだが、このところ開店休業みたいな状況だった。
それが、
23日に速報した最高裁2011年9月22日第一小法廷判決をめぐり討論が始まった。

9/23 拙ブログ
残念無念!!遡及立法(H16年措置法31条改正)は合憲(上告棄却)

端的に言うと、

負けたのはやり方が拙かったのではないのか?

と、ある弁護士さんが口火を切られたのである。
まあ、おとなしい税理士会ではありえない状況である。

11月に公開討論会になりそうだ。
是非出席して拝聴したいのだが、日程が決まるのがいつも遅い!

鹿児島のそのまた田舎の此処からだと、
ヘタすると2泊3日になるんだけど、中央ではそんなことは知ったことではないらしい。

早割チケットが入手できないと、宿泊費を含めていくらかかると思っているんだ!
と言いたくもなるもんだ。笑)

今回ぐらいは早めに決めて欲しい!
MLに書きこもうかな。

ところで、今回の最高裁判決について、
すでに Wikipedia にもアップされていて、その素早さに驚いた。

最高裁2011年9月22日第一小法廷判決 - Wikipedia

なので、
さぞや、ブログランキングに登録している同業者諸君諸嬢のブログでも取り上げられていることだろう!
と期待して100位ぐらいまで2つともチェックしたのだが、

見当たらない!!
(見落としたか?)

ブログを書いてる同業者は、
この世界でも視野の広い元気のある方だと思っていたのだが、さて?

今回の最高裁判決の意味するところを理解しているのであれば、
ブログで取り上げない訳にはいかないと思うのだが、もしかして勘違いしてたか?

合憲判断も残念だったが、こちらも極めて残念な状況だ。

どうして?




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残念無念!!遡及立法(H16年措置法31条改正)は合憲(上告棄却)

  • 2011.09.23 Friday
  • 11:33
 
平成16年法律第14号による租税特別措置法第31条改正につき争われてきた、
いわゆる「遡及立法」につき、
昨日、最高裁小法廷で上告が棄却された。

詳しくは判決をお読みいただきたい。

判例検索システム
平成21(行ツ)73 通知処分取消請求事件  
平成23年09月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

判決文(PDF8頁)

(4) これらの諸事情を総合的に勘案すると,本件改正附則が,本件損益通算廃
止に係る改正後措置法の規定を平成16年1月1日以後にされた長期譲渡に適用す
るものとしたことは,上記のような納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制
約として容認されるべきものと解するのが相当である。したがって,本件改正附則
が,憲法84条の趣旨に反するものということはできない。また,以上に述べたと
ころは,法律の定めるところによる納税の義務を定めた憲法30条との関係につい
ても等しくいえることであって,本件改正附則が,同条の趣旨に反するものという
こともできない。以上のことは,前掲各大法廷判決の趣旨に徴して明らかというべ
きである。所論の点に関する原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして,是認す
ることができる。論旨は採用することができない。

残念至極!

なお、
筆頭上告代理人の山田二郎弁護士は、私も所属する租税訴訟学会の会長である。


(長期譲渡所得の課税の特例)
租税特別措置法第31条
 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第32条までにおいて「建物等」という。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第32条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第31条の4において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第31条の3までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
                                     (2項及び3項は省略 by 窪田)




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逆転破棄!−贈与税決定処分等取消請求事件最高裁7月16日判決−

  • 2010.07.19 Monday
  • 10:59
7月6日に続き、
最高裁は逆転破棄しました。

判例検索システムより

平成20(行ヒ)241
事件名     贈与税決定処分等取消請求事件
裁判年月日   平成22年07月16日
法廷名     最高裁判所第二小法廷
裁判種別    判決
結果      破棄自判

原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  平成18(行コ)88
原審裁判年月日 平成20年03月27日

裁判要旨
社団たる医療法人が社員退社時の出資の払戻し等の対象を当該法人の一部の財産に限定する旨を定款で定めている場合において,贈与税の課税に当たり当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例

判決全文(PDF)

なお、7月6日判決もそうですが、
逆転判決が出された場合、
当然に高裁判決を読むとなお一層理解が深まります。

しかしながら、7月6日判決、7月19日判決に係る高裁判決は「判例検索システム」でヒットしません。
現在のところ公開されていないようです。

どうしても高裁判決を読んでみたいという、
税理士にしては奇特な、もとい、熱心な方がいらっしゃいましたら、
(余計なコメントだ!爆)

コメント欄にその旨をメルアドとともに書き込んでください。
(確認後、コメントは公開せずに削除します。)
PDFファイルでよろしければメールに添付して送付いたします。

地裁、高裁、最高裁と順に判決を読むと楽しめますよ!




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「二重課税」訴訟判決・関連リンク

  • 2010.07.06 Tuesday
  • 19:48
せっかくですから、


asahi.com
2010年7月6日16時53分
主婦の疑問、国に勝った 保険金「二重課税」判決

1審が本人訴訟のこの判決、
画期的な判決といえるかもしれません。


高輪共同法律事務所ブログ
[税務争訟]相続税と所得税の二重課税をめぐる問題

6/8の口頭弁論までの流れと訴訟の内容が判りやすく解説されています。

地裁判決、高裁判決についてもっと詳しいことを知りたい方は、
平さんのブログが充実しています。

平仁税理士事務所ブログ
2008年10月29〜31日

ご活躍ですね。
月刊「税務事例」最新号でも論文が掲載されていました。

なお、同誌には、
弓削忠史先生の論文も掲載されています。

そういえば、
昨年の今頃、指宿で撮った弓削先生の写真、まだお送りしてなかったような。
というか、
まだプリントしてなかったような...




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7.6最高裁判決速報。

  • 2010.07.06 Tuesday
  • 18:23
最高裁の「判例検索システム」に本日の、
いわゆる「二重課税」事件判決がアップされました。

ハヤッ!!

事件番号    平成20(行ヒ)16
事件名     所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日   平成22年07月06日
法廷名     最高裁判所第三小法廷
裁判種別    判決
結果      破棄自判

原審裁判所名  福岡高等裁判所
原審事件番号  平成18(行コ)38
原審裁判年月日 平成19年10月25日

裁判要旨;
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う


判決全文

原審の判決はアップされていませんね。
TAINSにはあるはずなのでチェックしてみたいと思います。

「チェックする」ではなく「してみたい」とはのんびりしてるんじゃないか!?

という声が聞こえてきそうですが、
実は、

業務用のPCが昨日から挙動不振に陥り、現在復旧中です。
EXCELやWORD等のみならず、会計ソフトや税務ソフトまでもが起動できなくなったため、

とてもじゃないけど、
判決をゆっくり読んでいる時間がありません。

興味のある方はご自分でどうぞ!


なお、
コメント欄にこの判決に関連してご質問が寄せられていますが、
コメント欄は文字通り「コメント」を記していただく欄であって、Q&Aの欄ではありません。

申し訳ありませんが、
コメント欄でのご質問等にはお応えできません。
ご了承の程お願いいたします。

因みに、
私は対面での無料相談の類はおろか、ネット上での相談等には一切応じていません。

前者については、

プロたる者、プロの矜持を持つべきである!

後者については、

民法644条「委任」または656条「準委任」関係の前提としての、
信頼関係の確立!

という基本スタンスから、
そういう結論に至っています。
悪しからず。

ついでに言わせて貰えば、
「人にモノを尋ねるんだったら尋ね方ってもんがあんだろう!」
という点など、
結構重視する人間だったりもするものでして、

ホント、ヤな性格、困ったヤツですね!! 爆)




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速報! 「二重課税訴訟」勝訴!!(最高裁第3小法廷)

  • 2010.07.06 Tuesday
  • 13:54
長崎の江崎鶴男先生(税理士)が争われてきた、

年金で受取る生命保険金に係る「相続税と所得税の二重課税」に関する租税訴訟、

6月8日、最高裁で口頭弁論が開かれたということでしたが、
本日、結審しました。

本日昼前の、
租税訴訟学会総務部からのMLによりますと、

「最高裁が福岡高裁の判決を取消し、納税者側が全面勝訴した」

ということです。
なお、
13時より司法記者クラブにて会見が行われたはずです。

詳細はいずれ。

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