留置きに関する不服申立て−『国税通則法通達逐条解説』を読む−
- 2014.12.05 Friday
- 12:43
昨日、青木さんの、
『新しい行政不服審査制度』と『こう変わる!不服申立て』をご紹介しましたが、
行政不服審査制度に関しては税理士はあまり関係ないんじゃないか、
と思われた方が多かったかもしれません。
ところが、そうでもないんですね。
例えば、留置き(法第74条の7)に関する不服申立てについては両者(法)が関係してきます。
実は、9月初め、
租税訴訟学会のMLでこの件に関して盛り上がりました。
私の関与先にも無予告調査が入り、留置きが為されたため興味深くやり取りを拝見してました。
というか私も参加したんですけど。
留置きは行政不服審査法第2条第1項に規定される、
留置きは行政不服審査法第2条第1項に規定される、
「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」
にあたり、
同法上の「処分」に該当するため、同法に基づく不服申立てをすることも可能になると解されています。
まあそんな訳で、我々税理士も、
まあそんな訳で、我々税理士も、
行政不服審査法なんか関係ない、とのんびり構えているわけにはいかないと、と考える次第です。
その点、青木さんの2冊は最初に読む本としては最適なんじゃないかと。
なお、併せて、山上淳一編『国税通則法通達逐条解説』もお読みになることをおススメします。
というか必読書ですねこれは。
ではまた