HAPPY FUKUSHIMA !!

  • 2014.06.08 Sunday
  • 21:43
HAPPY福島版、
 
HAPPY  FUKUSHIMA

みんなでシェアしませんか?

 



こちらも是非!

出そろったか、都知事候補!?

  • 2014.01.18 Saturday
  • 20:26

選挙権は有してないけど、
興味深く見守っている次第。

これもまた削除されるかも。
お早めにどうぞ!





東京都民の皆様の、良識を期待したい!




にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
 

秘密保護法案、今夜にも成立!(日経より)

  • 2013.12.06 Friday
  • 12:33

批判するならまず法律案を読むべきかと。
法律案及び修正案はこちら。

第一八五回 閣第九号 特定秘密の保護に関する法律案

特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案


マスコミが騒いでいるが、
記者クラブを通じて流れてきたネタを記事にすることが大半、

真に「国民の知る権利」確保のために努力してきたのか?

と問いたいものだ。


 


にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

婚外子に係る民法900条4項但書、削除へ!

  • 2013.12.05 Thursday
  • 13:42

本日未明、
婚外子の相続格差を規定する民法900条4項但書に関する民法改正案が参議院本会議で全会一致で可決・成立した、
ということである。


で、いつから適用されるかというと、
最高裁が決定を下した本年9月4日の翌日、9月5日から遡及適用されるとのこと、らしい。

婚外子の遺産相続格差を解消、改正民法が成立へ

改正民法では、民法900条4項ただし書きの「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との規定が削除される。改正案は成立後、間もなく公布される見通し。9月5日以降に開始された相続が対象で、遡って適用される。


なお、歴史的経緯等についてはこちらがわかりやすいかも。
拙ブログの記事はこちら。



 
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
 

漢字の読み方は事前にチェックしようね。

  • 2013.10.19 Saturday
  • 22:32

【質問】以下の漢字の読み仮名を( )の中に書きなさい。
 
衷心から (あいしん)から
 
嫡出子  (てきしゅつし)
 
非嫡出子 (ひてきしゅつし)
 
さて、正解は?


ソラ
10/19 20:44



 
昨日の参議院本会議での、
西村まさみ参議院議員(歯科医師、民主党)の質問からピックアップしてみた。
 
正解は、(ちゅうしん)、(ちゃくしゅつし)、(ひちゃくしゅつし)
聴いてて恥ずかしくなった。

なお、質問はこちらで聴くことができる。


この質問原稿、自分で書いたんじゃなかったのかな?
 
 

 
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
 

日本の暑い夏 −2013/8/15−

  • 2013.08.23 Friday
  • 13:13
 
公共放送という名の左寄りメディアはニュースで流したのかな?
TVは視ないのでわからないのだが、
たぶん、どのメディアも流さなかったんじゃなかろうか。






















デモ行進の先頭、横幕を持った方々の中央に、
春先に、泳いで(法的にも歴史的にも我が国固有の領土である)尖閣に渡った、

かつて紅顔の美青年(?)だった小坂英二荒川区議の姿がある。

荒川区議会議員 小坂 英二の3つの指針

すっかり逞しい顔になった、
と思う。

もう、
「小坂君」なんて君付けでは呼べないな。w


現在、税理士登録者は73000人程度いるらしいが、
小坂区議みたいに気骨のある税理士は、ま、いないだろうな。

いや、此処にいる!
と思った方はコメントしてくださいね!




にほんブログ村 士業ブログへ

お粗末な法令外国語訳データベース!

  • 2013.08.23 Friday
  • 10:08
 
今朝ほどの「ごまめの歯ぎしり」、
読んでいて気が遠くなりそうな気がした。w

なんというお粗末な態勢なんだろう!?




因みに税法は?
確か法人税に関しては本が出されていたような気がするが。

というわけで、
日本法令外国語訳データベースシステムでチェックしてみたところ、
税法に関しては以下のものが英訳されていた。

 国税徴収法(抄)
 国税通則法(抄)

 所得税法(非居住者、外国法人関連部分)
 所得税法施行令(非居住者、外国法人関連部分)
 所得税法施行規則(非居住者,外国法人関連部分)

 法人税法(外国法人関連部分)
 法人税法施行令(外国法人関連部分)
 法人税法施行規則(外国法人関連部分)

 租税特別措置法(非居住者、外国法人関連部分)
 租税特別措置法施行令(非居住者,外国法人関連部分)

ご覧のとおり、
「非居住者、外国法人関連部分」のみに特化されている。

あくまでも実務対応であって、
外国人研究者にとっては使いやすいとは言えないだろう。


......ごまめの歯ぎしり  メールマガジン版......

       衆議院議員 河野太郎の国会日記(2013/08/23 (金) 7:50)

===========================================================

日本法令外国語訳データベースシステム(JLT)と呼ばれるシス

テムがある。

 

日本の法律を英訳したものが掲載されているシステムだ。

 

英訳された日本の法律のうち、ニーズが高いもの(JLTでダウン

ロードされた数の多いもの)を順番に並べると

会社法(第1編−第4編)

労働安全衛生法

民法(第1編−第3編)

特許法

金融商品取引法

食品衛生法

会社法(第5編−第8編)

刑法

輸出貿易管理令

民事訴訟法

となる。

 

しかし、7863の現行法令のうち英訳されたものは378、わず

か4%しかない。

 

韓国では、現在、法律は公布後10日後に全て英訳されて公開され

るという。

 

しかも日本の法律の英訳は必ずしも品質がよくないという。たとえ

ば、これまでの法律の英訳を検索してみると、「この法律は公布の

日から施行する」という文の英訳だけでも30種類もあるという。

 

このように翻訳がバラバラになってしまうのは、標準的な訳語を定

めた辞書が不十分だからだ。

 

JLTの標準対訳辞書には、わずか3594語しか収録されていな

い。それに対して「法令用語韓英辞書2009年版」には9306

語が収録されている。

 

しかもJLTに掲載された過去の翻訳が、機械的な翻訳の訳文デー

タとして利用できる形で提供されていない。

 

法令の英訳が公開されるまでに時間がかかりすぎるのはもちろん、

各省庁がそれぞれの所管する法令を翻訳するため、翻訳の品質はば

らばらで、しかも翻訳の品質がチェックされてもそれを次の翻訳に

役立てるために翻訳者にフィードバックされることもない。

 

さらに驚いたことに、しばしば「日本語の原文に誤りがある」とい

う!

 

英訳するための正確な日本語の原文が入手困難だというのだ。

 

そんな馬鹿なと一瞬思ったが、よく考えればそういうことも充分あ

りうる。

 

たとえば手近にあった『現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の

生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する

法律の一部を改正する法律案』の条文を見ると次のようだ。

 

『第一条

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改

正する。

附則第四条、第五条第一項及び第十条中「平成二十四年三月三十一

日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 

第二条

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次の

ように改正する。

附則第二十条の三第一項及び第二項中「及び平成二十三年度」を「

から平成二十五年度まで」に改める。』

 

法律の改正案の条文は、改正後の条文が書かれているのではなく、

どこをどう改正するということだけが条文になっている。この改正

案が成立すると、その改正案を元の法律の条文に入れ込まなければ

ならない。それにしばしば誤りがあるというのだ。

 

もちろん法律案新旧対照条文というものが法案にはついているのだ

が、それでも改正された後の法律の条文が間違っていることがある

という。

 

ちなみに、法案が閣議決定されると各省庁は「提出法案一覧」とい

う法案のデータベースに掲載し、国会審議が始まると衆議院は「議

案の一覧」「制定法律」、参議院は「議案情報」というデータベー

スに載せ、法律が公布されると印刷局の「官報DB」、総務省の「

法令データ提供システム」、政省令は各省庁の「所管法令一覧」、

そして英訳されると「日本法令外国語訳DB」に載る。そして、こ

の全てがお互いに連携していない!

 

うー、頭が痛い。

 

ちなみにこの英訳された日本の法令、1日あたり9万ページビュー

と500ダウンロードの利用実績がある。

 

しかも、この日本法令用文書型定義は標準化すらされておらず、J

LTの維持管理は予算の制約で、ボランティアに近い状況でモニタ

リングされている。

 

日本の国際化のための重要なインフラが、結構脆弱だ。

===========================================================


確かに脆弱である。
河野代議士に頑張っていただくしかないようである。



にほんブログ村 士業ブログへ

日本分割占領を阻止した人物?

  • 2013.08.16 Friday
  • 12:31
 
といわれているのが、
初代スリランカ大統領、ジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ氏(1906/9/17〜1996/11/1)、

>1951年には国連に蔵相として参加し、同年、サンフランシスコ講和会議にセイロン代表として出席した。
その際の会議演説でジャヤワルダナは、
「日本の掲げた理想に独立を望むアジアの人々が共感を覚えたことを忘れないで欲しい」、
と述べ、また、
「憎悪は憎悪によって止むことはなく、慈愛によって止む」
という仏陀の言葉を引用して、セイロン(現スリランカ)は日本に対する賠償請求を放棄する旨の演説を行って各国の賛同を得、日本が国際社会に復帰できる道筋を作った

以上、ウィキペディアより(読みやすいように改行した)

まあ、直接的に分割占領案を廃止したわけではなかろうが、
流れを変える契機になったかもしれない。

Divide-and-rule plan of Japan
なお、
アメリカ合衆国国立公文書館に現存する計画書による日本の分割統治計画。
ということであるが正確性については断定できない。



ところで、ここでの分割占領は日本本土の分割占領統治であり、
実際のところ、
敗戦当時の日本の領土は降伏後、速やかに分割占領されるに至った。


南樺太、千島列島、朝鮮北緯38度線以北、関東州(旅順・大連)は旧ソ連に、

朝鮮北緯38度線以南、沖縄、奄美、旧十島村の一部、小笠原等はアメリカに、

台湾は中華民国に。

日本本土の分割占領統治が実行されなかった理由として、
ウィキペディアには以下の項目が挙げられている。

日本の分割統治計画より

>米軍が原子爆弾の開発・運用に成功し、核戦力を入手した事。
>核戦力の獲得に乗じ、ヤルタ会談で合意した事項の幾つかを撤回する動き・兆候をソ連が推測・警戒した事。
>ドイツ降伏直前で急死した親ソ連のルーズベルト大統領に代わり就任していたトルーマン大統領による対ソ連外交政策の転換。
>アメリカがチャーチル英国首相から繰り返し警告されていた、戦後の社会主義国との対立を睨み、極東での陣地拡大と基地化を目論んでいた事。
>終戦直前、ソ連が南樺太や千島列島に加えて、北海道北部(留萌市 - 釧路市を結ぶ線から北東側全域。留萌市・釧路市については分割せずソ連が占領)をも併合しようとする貪欲な姿勢を見せたため。
>日本で学んだ経験のある蒋介石が「報怨以徳」(怨みに報いるに徳を以ってする)に基づいた反対意見を出した為。
>ダグラス・マッカーサーと親密な吉田茂の猛反発があったため。
>アメリカが日本の権益を独占しようとした策略。
>対日戦で中心的役割を果し、かつ日本を占領したのは米国軍部隊であるにも拘らず、その日本をイギリス人、ロシア人、中国人と後から分割統治することに対する反発。実際にドイツや朝鮮半島など、連合国で分割統治計画があった地域でもほぼ自軍の占領範囲を統治することになった。
>ポツダム宣言は、北海道、本州、四国および九州と諸小島を領土とし、内地の一体性を認めているため、これを後から分割統治とすると、宣言内容と矛盾してしまう。ポツダム宣言を反故にすると、速やかに帝国陸軍を武装解除できず、日本軍は降伏を撤回し、最後の一兵まで戦う可能性があったとも言われる。
>当時の日本は一人の天皇のもとに団結しており、分割には天皇の処分が避けて通れない。しかし天皇を処分するとその後の統治が不可能になるばかりか処分国に対する報復戦争が予想されるため、連合国の中から反対が出た。


ドイツのように東西で分断されたり、
朝鮮半島やベトナムのように日本人同士が殺し合いをせずに済んで、実によかったと思う。


我が身の幸せを実感せずにはいられない!


【追記】





にほんブログ村 士業ブログへ


あるべき「議員内閣制」とは。−「ごまめの歯ぎしり」から−

  • 2012.06.22 Friday
  • 14:49

ホントにいい天気だ!
走りたいな、自転車で。w

昼過ぎに配信された「ごまめの歯ぎしり」をご紹介させていただく。

過去、幾度か記したように、
「河野太郎」大好き!というわけではない。

けっこう正論を吐く、という1点でメルマガを購読している次第。
努々誤解のなきように。


       ごまめの歯ぎしり  メールマガジン版
   
    衆議院議員 河野太郎の国会日記 
                    (2012年6月22日 12:30配信) 
=======================================
小沢一郎グループの反対票が何票になるのか、採決が21日なのか
26日なのか、いろいろな憶測が流れたが、世の中的には、そんな
ことはどうでも良い。

引き上げられた消費税を年金に使うのか、一般会計の中に入れるの
か(社会保障にしか使わないというが、社会保障費の方が消費税額
よりもはるかに大きいのだから、あまり意味がない限定だ)、表示
は内税なのか外税なのか、軽減税率はどうするのか、二段階で引き
上げるのかどうか、医療費へのゼロ税率課税はどうするのか、イン
ボイス方式はどうするのか等々、消費税の議論すべき論点がたくさ
んある。

もう一つの問題は、やはり、日本の国会運営だ。

たとえば、民主党からすれば、短期的には、小沢一派が、国会の会
期延長に反対して、国会を閉じてしまってくれたら分裂が表に出ず
によかったかもしれない。

しかし、21日の本会議で、会期延長の採決が起立採決と決まった
瞬間にそれはなくなった。

なぜなら、日本の国会の本会議では、起立採決で誰が起立し、誰が
起立しなかったかは、誰も見ていないし、記録にも残らない。

本会議前の議運で、各会派の理事が、我が党は賛成すると言えば、
その会派の所属議員は本会議で全員賛成したことになる。

だから去年の会期延長の採決で、私と岩屋代議士が賛成し、処分さ
れたが、衆議院の公式記録には、この2人が賛成したという記録は
何も残っていない。「自民党は反対」という記録だけが公式に残っ
ている。それで処分されるんだから、たまったものではないが。

本来、議院内閣制の下では、政府に入った議員は連帯責任を負う。
つまり、閣僚や副大臣、政務官は、いかなる閣法にも賛成しなけれ
ばならない。反対するならば、その政府の職を辞してから反対する
必要がある。

しかし、政府に入っていない与党議員には、本来、連帯責任はない
はずだ。

だから、議院内閣制での政府の仕事は、まず与党議員を説得し、政
府案に賛成させることだ。

イギリスの議員の日記を読んでいると、しょっちゅう与党議員の造
反のことが出てくる。メージャー政権で保守党の国対を務めていた
Gyles Brandrethの'Breaking the Code'を読むと、過半数をわずか
に超える保守党政権で、保守党議員の造反で閣法が否決される様子
がよくわかる。

日本では、自民党の長期政権のもとで、派閥の領袖が大臣を次から
次に取り替えて、しかも大臣でない立場で党から政府の政策をコン
トロールしようとして、与党の事前審査と党議拘束という、非民主
的なシステムを作り上げた。

日本では、これがあたりまえになっているが、議院内閣制での与党
の事前審査と党議拘束は、決してあたりまえではない。

政権交代して、民主党は小沢幹事長の下、与党の政府の政策決定へ
の口出しは封じたが、本会議での党議拘束は残した。つまり、自分
に都合のよいシステムを入れただけだ。

そろそろ日本の国会を、正しい議院内閣制に戻そうとする試みが必
要だ。今のままでは民意をきちんと反映した国会をつくることがで
きない。
======================================

「河野談話」という負の遺産を残した父親(河野洋平)に比べると、
太郎代議士はデキがいい、
と、実は密かに評価しているのだが。w


昨朝、芙蓉の花についた水滴である。 




ではまた




にほんブログ村 士業ブログへ

厚生年金改革の続き−「ごまめの歯ぎしり」より−

  • 2012.01.13 Friday
  • 10:14
 
                                              1/12 20:55

なんだか、
1970年代後半の雑誌「GORO」に出ていた篠山紀信の、「激写」風な写真になってしまった。w

では、厚生年金改革案の続きを。


......ごまめの歯ぎしり  メールマガジン版......
       衆議院議員 河野太郎の国会日記
                           2012年1月9日 22:55
===========================================================
メールマガジン「ごまめの歯ぎしり(応援版)」を創刊しました。
もし、月にワンコイン分のご支援をお願いできるなら、この
「ごまめの歯ぎしり(応援版)」をご購読いただけたら幸いです。
 http://www.mag2.com/m/0001339330.html
ご支援ありがとうございます。

厚生年金の抜本改革の続き。

もともと厚生年金は、積立方式として始められた。しかし、本来、
積立方式ならば670兆円の積立金がなければならないところ、現
在、110兆円しか積立金がない。

1970年代からの年金支給の大盤振る舞いと年金保険料引き上げ
の先送りが、年金財政を悪化させ、それが修正されないまま現在に
つながってきた。

現在の年金制度で約束された年金の支払金額は670兆円。それに
対して残っている積立金は110兆円。この状況で賦課方式の厚生
年金を積立方式の年金制度に切り替えようとするならば、差し引き
560兆円を政府が一時的に肩代わりする必要がある。

しかし、この二重の負担総額、560兆円は、今すぐ必要になるも
のでも、いちどきに必要になるものでもない。
むしろ二重の負担の償却は、できるだけ長い年月をかけて、負担が
一つの世代に集中しないようにするべきだ。
年度ごとに必要になる金額は、その年の厚生年金支給額、およそ2
0兆円。

この20兆円のための財源は、たとえば:

現在の厚生年金の年金保険料は、基礎年金の保険料を含んでいる。
基礎年金を消費税方式に移行すれば、厚生年金保険料に含まれてい
る基礎年金の保険料は必要なくなる。現在の厚生年金の年金保険料
に含まれている基礎年金保険料部分の個人負担分は廃止し、企業負
担部分を「二重の負担」の財源に充てる。

現在の年金受給者が、年金受給金額に比べて保険料として負担した
金額がはるかに少なかったことが、現在の年金問題の原因の一つに
なっている。
現在の年金受給者が亡くなった時に、年金の過去財源の一部、たと
えば受給してきた基礎年金の国庫負担分相当額、を本来の相続税と
は別枠として残された資産から徴収する。

現在の賦課方式の厚生年金から積立方式の年金制度に移行すると、
現役世代の将来の保険料負担は軽減される。
その軽減される分の一部を二重の負担の解消のために徴収させてい
ただく。

等々が考えられるが、これで不足する分は、年金国債でまかない、
二重の負担解消の財源が一つの世代に集中しないようにするべき。

さらに、厚生年金問題を議論する上で、避けて通れないものが厚生
年金と共済年金の統合問題だ。

小宮山厚労大臣は2011年11月11日の閣議後の記者会見で、
『07年に提出した法案をベースに検討している』と述べている。

2007年に提出された統合法案は、デタラメだ。自公政権が提出
したものをベースに新法案を作ればいいと小宮山大臣が考えている
ならば、それは大きな間違いだ。

厚生年金と共済年金の統合の目的は本来二つあるはずだ。一つは厚
生年金と比べて保険料率が低かったり、職域加算という上乗せ部分
があるなどの官民格差を統合によってなくすこと、もう一つは厚生
年金と比べて優遇されてきた共済年金だから持ち得た積立金を統合
すること。

しかし、2007年の厚生年金と共済年金の統合法案は、不完全、
不自然なものだった。自民党内の過去官僚が暗躍した結果、明らか
におかしな内容の統合案になっていた。

2007年の法案では、たしかに共済年金の保険料率は、2004
年の年金改革が定めた厚生年金の料率引き上げにそって18.3%
まで引き上げられて、そこで固定される。しかし、引き上げ部分は
共済年金の積立金で支払うことにして、公務員の負担はそう簡単に
増やさないという内容の法案になっている。

当時の役所がつくった資料だとこう表現される。
「また、共済組合等が保有する積立金について、厚生年金の積立金
の水準に見合った額を仕分け1・2階部分の共通財源に供する。」
何を言っているかよくわからないが、こうした霞ヶ関文学に瞞され
てはいけない。

廃止されるはずの職域加算もOB分は積立金から支払うことで温存
し、厚生年金を上回る分の共済年金の積立金は使ってしまう。共済
年金が厚生年金よりも優遇されてきたことによる共済年金の積立金
の過剰分は共済年金で使い切ってから統合しますという内容になっ
ている。

つまり厚生年金の積立金は5年分相当だが、共済年金の積立金は1
0年分相当ある。しかし、統合する時には厚生年金と同じ5年分だ
けの積立金をもって統合するから、残りは共済年金で使い切ります
ということ。

つまり共済年金の積立金52兆円のうち28兆円は差し出すが、残
りの24兆円は自分達で使い切るぞという法案だ。

しかし、共済年金の年齢構成が厚生年金よりもいびつになっている
ことから、将来、共済年金の財政状況は、実は厚生年金よりも悪く
なるおそれがあることが指摘されている。

だから統合する時には共済年金の持参する積立金の割合は厚生年金
よりも高くなければならないはずなのに、厚生年金と同じ5年分だ
けを持参して統合することにすれば、将来、厚生年金は統合した共
済年金の支払い分を余計に負担しなければならなくなる可能性があ
る。

共済年金の積立金を大盤振る舞いして使い切って、統合したあとは
厚生年金におんぶにだっこというのでは、なんのための統合かわか
らない。

この統合は、官民格差を無くすことと、賦課方式の年金制度を積立
方式に抜本的に改革するために、積立金を少しでも増やすための統
合であるはずだ。

2011年8月26日に開催された社会保障審議会年金部会で、厚
生年金と共済年金の統合は、調整が必要なため、関係省庁間で検討
して年金部会に「報告する」とされている。そして年金部会の議題
にこの一元化は含まれていない。

共済年金と厚生年金の統合は役所が勝手に決めて来ますといってい
るわけだ。

共済年金の統合はこれからの年金の抜本改革に資するために決めた
ルールに従って、統合させますというのが筋だろう。

2007年当時、民主党は、厚生年金と共済年金の統合は、国民年
金も合わせて一元化すべきだという全く違う理由で反対したが、今
回、かつて自分達が反対したその法案と同じようなものを出してき
てはいけない。政治がきちんと官をコントロールできるかという問
題だ。

そして最後に、再三再四指摘してきたことだが、数理計算もやらな
いで年金の小手先改革をやりますというのはだめだ。

税と社会保障の一体改革をやりますというので、厚労省年金局に、
2009年の再検証では予測値を使っていたところを、まず今日ま
での最新の現実の数字に入れ換えて、年金財政がどうなるのか確認
してほしいと要請した。

ところが返ってきた答えは、パラメータを入れ替えて年金財政を計
算しようとすると数ヶ月かかるからできません。

そろばんと計算尺で計算する時代でもあるまいし、小宮山大臣だっ
て最新の数字が必要なはずだからやってくれとたのむと、厚労省年
金局の数理課長が来て、小宮山大臣にその旨伝えましたが、大臣か
ら、今、そんなことはやらなくていい、最新の人口推計が出てから
前提の数字を入れ替えて数字を検証すればいいとの指示でしたと言
う。

ちょっと待ってくれ。

政府与党がやってきた税と社会保障の一体改革の年末までにとりま
とめは、年金財政がどうなっているのか、数字を見ないで政府与党
は議論をしていたのか。

消費税引き上げの結論を出しておいて、あとから年金の最新状況は
こうなっておりますという数字が出てくるのか。

野田総理や小宮山大臣は、官僚に言われたとおりにやっているだけ
なのだろうか。

消費税を上げますという結論ありきの議論なのか。
===========================================================

今年は、
3月18日の「宮崎アースライド」110kmに参加しようと、前倒しで「法定調書」の作成に取り組んでいる。
確定申告も2月中に完了したいものだ。

自転車、11/13以来、全然乗ってない。

初ライドはいつになることやら。




にほんブログ村 士業ブログへ

calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>

本日の名言・格言

selected entries

categories

archives

recent comment

recent trackback

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

税務訴訟と要件事実論
税務訴訟と要件事実論 (JUGEMレビュー »)
平野 敦士,佐藤 善恵,村井 淳一,岡野 訓

recommend

recommend

租税訴訟実務講座
租税訴訟実務講座 (JUGEMレビュー »)
大野 重国,木下 雅博,東 亜由美

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

recommend

法と経済―効率性と社会的正義とのバランスを求めて
法と経済―効率性と社会的正義とのバランスを求めて (JUGEMレビュー »)
ジェフリー・L. ハリソン, Jeffrey L. Harrison, 上田 純子

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM