「消費税課税事業者届出」の電子申請
- 2008.06.06 Friday
- 12:38
法人税や所得税、消費税の電子申告はベンダーソフトでスムーズに行っている。
そこで今回は、届出の電子申請にチャレンジしてみた。
電子申請だと「代表者印」を押す必要がない。税理士の電子証明書だけでことが足りてしまう。
わざわざ印鑑を押してもらいに関与先まで足を運ぶ必要がない。
要するに、利便性が高いのである。
先月だったか、まず使っているベンダーの電子申告ソフトで「消費税課税事業者届出書」を作成し、いざ送信しようとしたら、どうやってもできないことがわかった。
機能が備わってなかったのである。
と、そんなところに、有料の「消費税管理」とかいう案内が来た。
「これなら大丈夫だろう」と早速申し込んでトライしてみたが、どうやってもやはり駄目だった。
そこでサポセンに電話してみた。
「法人税と所得税の申請には対応していますが、消費税関連の申請には対応していません。」
「・・・・・・・・・・・・・」
である。
仕方がないので(「紙」で出せば済むだけのことだが、今更後に引けない)、「利用者識別番号」の取得にしか使ったことのない、国税庁の「e-Tax」ソフトでやることにした。
ところがである、税理士自身の「利用者ファイル」でOKかと思っていたら無理(なよう)だった。
代理申請する関与先の「利用者ファイル」を作成することから始めなければならなかった。
(もしかして方法があるのかもしれないが...)
ようやく「届出書」を作成し、税理士自身の電子証明書で「署名」した上、「ようやく、送信だ!」
と喜んだのもつかの間、ナント関与先自身の「電子証明書」が要求されたのである。
「なんじゃこりゃ!」と松田勇作ばりに口に出しながらいろいろやっていると「切り出し」というタブがあることに気づいた。
「「切り出し」? 「エクスポート」のことか!?」
とピーンときて、適当な場所に「切り出し」てみた。
そして今度は自分の「利用者ファイル」からインして「よーく」見たら、「組み込み」というタブが目に付いた。
「「組み込み」すなわち「インポート」のことだろう!」
とタブをクリックしてみると、案の定「切り出し」たファイルをインポートすることができた。
後は署名し、送信して完了した。
長々と書いてきたが、時間にして30分ぐらい逡巡させられた。
「マニュアルを見ればいいじゃないか!」
という声が聞こえそうな気がするが、あの分厚いマニュアルを見る気にはなれない。
(税務署に尋ねるのも癪だしね。)
これからトライされる方の参考になれば、まあ、うれしい。
のである。
租税法の世界に「借用概念」という専門用語がある。
簡単に言うと、租税法の中で定義されていない用語については他の法律で使用される「用語」を借りてきて使う、という意味である。
国税庁も「切り出し」とか「組み込み」とか馴染みのない言葉を使わないで、「インポート」とか「エクスポート」といった用語を利用してほしかったものである。
そうすりゃ直感で最初からやれたのに。
「違法支出の必要経費性」の判例については失念しているわけではない。まあ「近いうちに」ということでよろしくお願いしたい。
そこで今回は、届出の電子申請にチャレンジしてみた。
電子申請だと「代表者印」を押す必要がない。税理士の電子証明書だけでことが足りてしまう。
わざわざ印鑑を押してもらいに関与先まで足を運ぶ必要がない。
要するに、利便性が高いのである。
先月だったか、まず使っているベンダーの電子申告ソフトで「消費税課税事業者届出書」を作成し、いざ送信しようとしたら、どうやってもできないことがわかった。
機能が備わってなかったのである。
と、そんなところに、有料の「消費税管理」とかいう案内が来た。
「これなら大丈夫だろう」と早速申し込んでトライしてみたが、どうやってもやはり駄目だった。
そこでサポセンに電話してみた。
「法人税と所得税の申請には対応していますが、消費税関連の申請には対応していません。」
「・・・・・・・・・・・・・」
である。
仕方がないので(「紙」で出せば済むだけのことだが、今更後に引けない)、「利用者識別番号」の取得にしか使ったことのない、国税庁の「e-Tax」ソフトでやることにした。
ところがである、税理士自身の「利用者ファイル」でOKかと思っていたら無理(なよう)だった。
代理申請する関与先の「利用者ファイル」を作成することから始めなければならなかった。
(もしかして方法があるのかもしれないが...)
ようやく「届出書」を作成し、税理士自身の電子証明書で「署名」した上、「ようやく、送信だ!」
と喜んだのもつかの間、ナント関与先自身の「電子証明書」が要求されたのである。
「なんじゃこりゃ!」と松田勇作ばりに口に出しながらいろいろやっていると「切り出し」というタブがあることに気づいた。
「「切り出し」? 「エクスポート」のことか!?」
とピーンときて、適当な場所に「切り出し」てみた。
そして今度は自分の「利用者ファイル」からインして「よーく」見たら、「組み込み」というタブが目に付いた。
「「組み込み」すなわち「インポート」のことだろう!」
とタブをクリックしてみると、案の定「切り出し」たファイルをインポートすることができた。
後は署名し、送信して完了した。
長々と書いてきたが、時間にして30分ぐらい逡巡させられた。
「マニュアルを見ればいいじゃないか!」
という声が聞こえそうな気がするが、あの分厚いマニュアルを見る気にはなれない。
(税務署に尋ねるのも癪だしね。)
これからトライされる方の参考になれば、まあ、うれしい。
のである。
租税法の世界に「借用概念」という専門用語がある。
簡単に言うと、租税法の中で定義されていない用語については他の法律で使用される「用語」を借りてきて使う、という意味である。
国税庁も「切り出し」とか「組み込み」とか馴染みのない言葉を使わないで、「インポート」とか「エクスポート」といった用語を利用してほしかったものである。
そうすりゃ直感で最初からやれたのに。
「違法支出の必要経費性」の判例については失念しているわけではない。まあ「近いうちに」ということでよろしくお願いしたい。