2010.03.03 Wednesday
ハケンの品格、派遣のオスカル、そして派遣…税理士!
篠原涼子の「ハケンの品格」、
法的には内容に問題があると指摘されていましたが、
面白かったですよね。
(DVDで観ました)
「派遣のオスカル」
は観てないのでコメントできません。
で、派遣税理士、
今日、行って来ました。
山を越え谷を這い上がり、ある商工会まで。

派遣税理士とは、
税理士に依頼するほどの所得でない方々のために、
商工会や商工会議所が作成した申告書に、
「お墨付き」
を与えるために、
税理士会から派遣された、
この時期、ヒマをもてあましている訳ではない税理士
のことです。
まあ、
「税理士の社会貢献」
と一言で片付けられています。
税理士以外の者が申告書を作成することは、
いわゆる「ニセ税理士行為」として法で禁じられています。
しかし、それでは、
税理士に依頼するのが困難な納税者は困ってしまいます。
そこで、
低廉な金額で商工会や商工会議所が申告書の作成を行い、
派遣税理士が「お墨付き」を与えることにした、
という訳です。
(表面的には)
一説には、
いわゆるニセ税理士行為を公然と行っている、
団体を囲い込むために、
当時の国税当局が導入した、
とも言われていますが、
真偽のほどはよく分かりません。
(ということにしておきましょう。)
いわゆる「三者協定」の導入は昭和38年10月30日でした。
・全国青色申告会総連合会長
・日本税理士会連合会会長
・国税庁長官
との間で、
「小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項」
が結ばれました。
「三者協定」に係る指導対象者は、
・個人営業者であって
・青色申告特典控除前所得70万円以下
でしたが、
経済情勢の変動から、
日本税理士会連合会の
「小企業納税者の税務指導対策のあり方についての考え方と方針」
(昭和45年6月10日)
において、特定控除前所得の100万円への拡大が提案されました。
もっとも、
この「考え方と方針」のメインの目的は、
「三者協定」後の「税務関連諸団体」の目に余る行為を見かねての、
日税連の国税当局へのアピールといったところでした。
「税務関係諸団体」とボカしているところに日税連の「奥ゆかしさ」が滲み出ていますね。
ハッキリ書けばよかったのに、情けない!
その約2年後、
昭和47年2月3日に「三者協定」の改訂版、いわゆる「四者協定」が締結されました。
このときの指導対象者たる「商工会」の要件が目を引きます。
(1)当該商工会の地区内に税理士事務所が皆無であること
(2)当該商工会と最寄の税理士事務所との距離が概ね20km超であること
(3)省略
上のすべての要件を充たしていることが必要だったわけですが、
現在ではこの要件は削除されているようです。
もし、この要件が生きているならば、
ほとんどすべての商工会等は申告書の作成ができないことになってしまいます。
因みに、
私の事務所と近くの商工会とは、
当然に同じ地区、かつ、距離は100mぐらいかな?
なお、
所得金額(特典控除前)は150万円以下となっています。
ありゃりゃ、日税連の指針から2年もしないうちに50万もアップしている!
と思ったけど、
昭和40年代は石油ショックがあったとはいえ高度経済成長時代、
まあ、仕方のなかった数値でしょうかね。
で、
この「所得金額」は「2年ごとに再検討する」とされ、
平成3年1月21日の
「「税理士法施行令第14条中『商工会』に関する了解事項」の一部改正についての了解事項」
において、
「300万円」から「400万円」にアップされ、
現在に至っています。
まあ、
税理士の死活(?)に関わる問題ですから、
日税連はもとより単位税理士会や都道府県連は、
「ニセ税理士行為」の排除と所得金額「400万円超」の商工会会員の商工会からの「卒業」を声を大にして要求しているわけです。
でも、
どことは言いませんが、勝手に「600万円」基準とかを作っている支部もあるわけでして、
のみならず、
「図に乗った」商工会等は「1000万円超」の会員でも手放さなかったりしてます。
そこまで舐められてボケっとしている方もしている方だと思いますが、
まあ、私が役員だったら、
即「税理士法52条」違反で刑事告訴しますけどね。
第52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
2.第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
3.第52条の規定に違反した者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前にもご紹介しましたが、
総連系の商工会職員はたまに逮捕されたりしていますが、
生粋の商工会職員が逮捕されたなんて寡聞にして知りませんね。
まあ、商工会はわかるにしても、
民商についても聞いたことがないですね。
何故なんだろう?
(「何故なんだろう」と惚けることにします、ここでは)
ア、思い出した!
そういえば税理士事務所の出入り口に民商のちっこい案内板が立てられているところがあります。
私だったら乗り込みますけど、
舐められたもんだなぁ!
と同業者として甚だ情けなくなります、そんな光景を目にすると。
他所でもそういうことってあるのかな?
こんな感じで、
小部屋に閉じこもって申告書をチェックしています。

派遣とはいえ、BGMが無いのが堪えます。
絵画も無ければ花も無いし。
最終日には、
国税のe-Taxソフトを使って電子申告です。
昨年までの同業者はデータを持ち帰って自分の事務所で電子申告したということですが、
そういう面倒なことをやるわけにはいきません。
時間と対価の範囲内でやるのが、プロの矜持ってものだと思いますから。
というか、データを失くしたら最悪じゃないですか!
新聞の社会面に、
「威勢のいい税理士、データを紛失してションボリ!」
なんて書かれたら、
生きて行けなくなってしまう!! 爆)
携帯の写真を取り込んだら、
先月の21日の上弦の月が写っていました。
お口直しにどうぞ!

ではまた



法的には内容に問題があると指摘されていましたが、
面白かったですよね。
(DVDで観ました)
「派遣のオスカル」
は観てないのでコメントできません。
で、派遣税理士、
今日、行って来ました。
山を越え谷を這い上がり、ある商工会まで。

派遣税理士とは、
税理士に依頼するほどの所得でない方々のために、
商工会や商工会議所が作成した申告書に、
「お墨付き」
を与えるために、
税理士会から派遣された、
この時期、ヒマをもてあましている訳ではない税理士
のことです。
まあ、
「税理士の社会貢献」
税理士以外の者が申告書を作成することは、
いわゆる「ニセ税理士行為」として法で禁じられています。
しかし、それでは、
税理士に依頼するのが困難な納税者は困ってしまいます。
そこで、
低廉な金額で商工会や商工会議所が申告書の作成を行い、
派遣税理士が「お墨付き」を与えることにした、
という訳です。
(表面的には)
一説には、
いわゆるニセ税理士行為を公然と行っている、
団体を囲い込むために、
当時の国税当局が導入した、
とも言われていますが、
真偽のほどはよく分かりません。
(ということにしておきましょう。)
いわゆる「三者協定」の導入は昭和38年10月30日でした。
・全国青色申告会総連合会長
・日本税理士会連合会会長
・国税庁長官
との間で、
「小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項」
が結ばれました。
「三者協定」に係る指導対象者は、
・個人営業者であって
・青色申告特典控除前所得70万円以下
でしたが、
経済情勢の変動から、
日本税理士会連合会の
「小企業納税者の税務指導対策のあり方についての考え方と方針」
(昭和45年6月10日)
において、特定控除前所得の100万円への拡大が提案されました。
もっとも、
この「考え方と方針」のメインの目的は、
「三者協定」後の「税務関連諸団体」の目に余る行為を見かねての、
日税連の国税当局へのアピールといったところでした。
「税務関係諸団体」とボカしているところに日税連の「奥ゆかしさ」が滲み出ていますね。
ハッキリ書けばよかったのに、情けない!
その約2年後、
昭和47年2月3日に「三者協定」の改訂版、いわゆる「四者協定」が締結されました。
このときの指導対象者たる「商工会」の要件が目を引きます。
(1)当該商工会の地区内に税理士事務所が皆無であること
(2)当該商工会と最寄の税理士事務所との距離が概ね20km超であること
(3)省略
上のすべての要件を充たしていることが必要だったわけですが、
現在ではこの要件は削除されているようです。
もし、この要件が生きているならば、
ほとんどすべての商工会等は申告書の作成ができないことになってしまいます。
因みに、
私の事務所と近くの商工会とは、
当然に同じ地区、かつ、距離は100mぐらいかな?
なお、
所得金額(特典控除前)は150万円以下となっています。
ありゃりゃ、日税連の指針から2年もしないうちに50万もアップしている!
と思ったけど、
昭和40年代は石油ショックがあったとはいえ高度経済成長時代、
まあ、仕方のなかった数値でしょうかね。
で、
この「所得金額」は「2年ごとに再検討する」とされ、
平成3年1月21日の
「「税理士法施行令第14条中『商工会』に関する了解事項」の一部改正についての了解事項」
において、
「300万円」から「400万円」にアップされ、
現在に至っています。
まあ、
税理士の死活(?)に関わる問題ですから、
日税連はもとより単位税理士会や都道府県連は、
「ニセ税理士行為」の排除と所得金額「400万円超」の商工会会員の商工会からの「卒業」を声を大にして要求しているわけです。
でも、
どことは言いませんが、勝手に「600万円」基準とかを作っている支部もあるわけでして、
のみならず、
「図に乗った」商工会等は「1000万円超」の会員でも手放さなかったりしてます。
そこまで舐められてボケっとしている方もしている方だと思いますが、
まあ、私が役員だったら、
即「税理士法52条」違反で刑事告訴しますけどね。
第52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
2.第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
3.第52条の規定に違反した者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前にもご紹介しましたが、
総連系の商工会職員はたまに逮捕されたりしていますが、
生粋の商工会職員が逮捕されたなんて寡聞にして知りませんね。
まあ、商工会はわかるにしても、
民商についても聞いたことがないですね。
何故なんだろう?
(「何故なんだろう」と惚けることにします、ここでは)
ア、思い出した!
そういえば税理士事務所の出入り口に民商のちっこい案内板が立てられているところがあります。
私だったら乗り込みますけど、
舐められたもんだなぁ!
と同業者として甚だ情けなくなります、そんな光景を目にすると。
他所でもそういうことってあるのかな?
こんな感じで、
小部屋に閉じこもって申告書をチェックしています。

派遣とはいえ、BGMが無いのが堪えます。
絵画も無ければ花も無いし。
最終日には、
国税のe-Taxソフトを使って電子申告です。
昨年までの同業者はデータを持ち帰って自分の事務所で電子申告したということですが、
そういう面倒なことをやるわけにはいきません。
時間と対価の範囲内でやるのが、プロの矜持ってものだと思いますから。
というか、データを失くしたら最悪じゃないですか!
新聞の社会面に、
「威勢のいい税理士、データを紛失してションボリ!」
なんて書かれたら、
生きて行けなくなってしまう!! 爆)
携帯の写真を取り込んだら、
先月の21日の上弦の月が写っていました。
お口直しにどうぞ!

ではまた





















