鹿児島さがそネット
RECOMMEND
法と経済―効率性と社会的正義とのバランスを求めて
法と経済―効率性と社会的正義とのバランスを求めて
ジェフリー・L. ハリソン, Jeffrey L. Harrison, 上田 純子
RECOMMEND
法の経済学―不法行為、契約、財産、訴訟
法の経済学―不法行為、契約、財産、訴訟
T.J. ミセリ, Thomas J. Miceli, 細江 守紀
RECOMMEND
憲法訴訟の理論
芦部 信喜
RECOMMEND
RECOMMEND
憲法訴訟 第2版
憲法訴訟 第2版
戸松 秀典
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
租税 判例分析ファイル〈2〉法人税編
租税 判例分析ファイル〈2〉法人税編
三木 義一,占部 裕典,田中 治
RECOMMEND
租税 判例分析ファイル〈1〉所得税編
租税 判例分析ファイル〈1〉所得税編
三木 義一,占部 裕典,田中 治
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
租税訴訟実務講座
租税訴訟実務講座
大野 重国,木下 雅博,東 亜由美
RECOMMEND
RECOMMEND
税務訴訟と要件事実論
税務訴訟と要件事実論
平野 敦士,佐藤 善恵,村井 淳一,岡野 訓
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
PROFILE
CATEGORIES
LINKS
RECENT COMMENTS
RECENT TRACKBACK
ARCHIVES
OTHERS

08
--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
--
>>
<<
--

ねこのいる事務所、               税理士窪田、今日も生涯の一日なり!

元代議士秘書、税理士窪田が、日々の雑感を記しています。

租税訴訟学会会員
法と経済学会会員

受任可能地域;
鹿児島市、鹿屋市、垂水市、肝付町、錦江町、南大隅町、東串良町、
大崎町、曽於市、志布志市、場合によっては九州内地域
<< 弥生、なのに雪! | main | そんなものでしょうね! >>
確定申告も明日まで...
何とか終わりそうです。
自分の分ともう1件残して、
消費税申告も含め、先ほど申告を完了しました。

電子申告、
やはり便利です!

今回は不幸がたて続けにあったりして、
時間に終われました。
このところ毎晩1時過ぎでした。

余裕を持ってやればいいんでしょうが、
元々が切羽詰らないとやれない困った性格なので、
勢い無理をすることになります。

来年こそは!!

商工会への派遣ですが、3日間で終了しました。
最終日に一気に「e-Tax」ソフトで電子申告しました。
といっても35件程度。

いまだに「紙」ベースの申告書、
というか、
税務署の「受付印」が押された申告書を要求する金融機関が存在するようです。

税務署<国税庁<財務省

なんだから、
金融庁を通じて金融機関にちゃんと言ってくれなきゃ!

電子申告を推進しているのにこのザマ、
しっかりしてほしいものです。
いつだって現場は苦労するんだから。
(今日は税務署(員)の味方です。笑)

商工会への派遣ですが、
2年連続して同一商工会へ行くことになっています。

来年は「全件」電子申告を目指す!

という力強い声を背に派遣業務を終えました。
消費税を含めると一挙に70件ぐらいは行きそうです。
税務署さん待っててね!

と、
対国税に関して非常に親和的!
なのにもかかわらず、
税務調査の予約が入っています。笑)

この時期は確定申告とぶつかるので、調査の1ヶ月以上前に連絡があることを初めて知りました。
滅多に被調査の機会がないので。

地元の税務署から1名、
鹿児島署からトッカン(正式には「特別国税調査官」)が1名来られるとのこと、

いやあ、楽しみです!

当初は4日間ということでしたが、
うっかりして研修会のことを失念していたので連絡したところ、
3日間に縮まりました。

研修会、
内田久美子弁護士による「中小企業を取り巻く税務訴訟の現状」、

う〜ん、
税務調査を前にして非常にタイミングのいいテーマですね。笑)

自分が調査官だったら、
という視点に立って法令は元より通達、裁決、判例を読み込んでおこうと思います。

明後日辺りからロードバイクに乗れそうです。
そっちも楽しみです。
ただ、身体が元に戻ったような。




にほんブログ村 士業ブログへ


| 税理士のお仕事! | 22:53 | comments(0) | trackbacks(0) |









http://blog.taxlawfirm.jp/trackback/933910