ネットでの風評と名誉毀損罪の成立。
- 2012.06.29 Friday
- 12:23
たまに、
他の同業者のブログを拝見する。
しょうもないことを書いてるな!ww
と思うこともあれば、
なるほど、勉強になる!
と思うことも、たまにはある。
最近気になるブログが2点。
大丈夫?
訴えられたら負けるんじゃない?
という内容のものである。
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
230条の構成要件については、
「公然」
「事実を摘示」
「人の名誉を毀損」
の判断が必要だったと思うが、
ちょっとマズイんじゃない?
というのが不肖の判断。
参考になる最高裁判断の中から該当箇所をアップしておこう。
インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁参照)。
平成21(あ)360 名誉毀損被告事件
平成22年03月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
判決文 (PDF)
同業者の皆さん、気をつけましょうね!
昨日は、久々に太陽の光を浴びた!
写真は、お客さんの会社で撮ったもの、
ネコの瞳の中に、青空と緑の水田とが写りこんでいる。
因みに、ネコの名前は空(クゥ)。
6/12に空腹で動けなくなっているところを私が保護し、
16日にもらわれていったネコである。
体重も400g増え、すっかり元気になり、また甘え上手になっていた。w
今日は朝から雨が降っていたが、現在は止んでいる。
晴れてくれるとうれしいのだが、さて?
クボタも最近はマメにやってるじゃないか!
と感心された方はもちろん、そうでない方もw、
「Ctrl」キーを押しながら、
↓ のバナーを2個ともクリックして下さると、
望外の喜びです!!
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